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アフラックの保険用語辞典

  あ行・か行


受取人【うけとりにん】

解約【かいやく】

解約払戻金【かいやくはらいもどしきん】

給付金・保険金【きゅうふきん・ほけんきん】

クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】

契約応当日【けいやくおうとうび】

契約日【けいやくび】

契約年齢【けいやくねんれい】

更新【こうしん】

高度障害状態【こうどしょうがいじょうたい】

告知義務・告知義務違反・解除【こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじょ】

告知書【こくちしょ】

ご契約のしおり【ごけいやくのしおり】



さ行・た行


失効【しっこう】

主契約と特約【しゅけいやくととくやく】

審査【しんさ】

責任開始日(期)【せきにんかいしび(き)】

責任準備金【せきにんじゅんびきん】

第1回保険料相当額【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

第三分野【だいさんぶんや】



な行・は行


払込期月【はらいこみきげつ】

被保険者【ひほけんしゃ】

復活【ふっかつ】

保険金【ほけんきん】

保険期間【ほけんきかん】

保険契約者【ほけんけいやくしゃ】

保険証券【ほけんしょうけん】

保険料【ほけんりょう】



ま行・や行・ら行・わ行


免責事由【めんせきじゆう】

申込日【もうしこみび】

約款【やっかん】

猶予期間【ゆうよきかん】




  あ行・か行


・受取人【うけとりにん】

保険契約者から、給付金・保険金の受取を指定された人のことをいいます。入院や通院した場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡した時に支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。



・解約【かいやく】

保険期間の途中に、契約者の意思で保険契約を消滅させることです。もう一度契約する場合、年齢が上がる分、保険料が割高になったり、 健康状態等によっては、新たに契約できないこともありますので慎重にお考えください。



・解約払戻金【かいやくはらいもどしきん】

保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。



・給付金・保険金【きゅうふきん・ほけんきん】

被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や死亡など)に該当した時に、保険会社から受取人に支払われるお金のことをいいます。給付金は入院や通院の時に支払われるお金で、保険金はお亡くなりになった時や高度障害状態になった時に支払われるお金です。



・クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】

保険をいったん申し込んだ後に、取り消すことのできる制度です。
ご契約の撤回(クーリングオフ)可能期間は、口座振替契約であれば、契約日からその日を含めて8日間以内に、書面にてアフラックに申し出ていただく必要があります。お電話やメールでは承ることができませんのでご了解ください。



・契約応当日【けいやくおうとうび】

保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
例えば、保険契約日を5月1日として、
保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日。
保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日。
保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日、となります。



・契約日【けいやくび】

保険契約が成立する日。ただし、契約日と保障が始まる責任開始日(期)とは異なりますので、注意が必要です。



・契約年齢【けいやくねんれい】

保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです。アフラックでは、契約年齢は被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てています。(例:24歳7カ月の被保険者の方は24歳の保険料になります。)アフラック以外の保険会社では、「満年齢+6カ月」を超えると1歳多く数えるところもあるようなので、保険料を調べる際にはご注意ください。



・更新【こうしん】

保険期間満了の後も、保険契約を継続することをいいます。この場合保険料は更新の時の満年齢の保険料になるので、今まで払っていた保険料よりも高くなります。例えば22歳の時に10年定期の保険を契約した場合には、22歳の保険料を10年間払い、更新したら32歳の保険料でこれから10年間支払っていくことになります。自動更新になっている契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の10年の保障が始まることになります。



・高度障害状態【こうどしょうがいじょうたい】

高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、具体的には下記のいずれかに該当した状態をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの



・告知義務・告知義務違反・解除【こくちぎむ・こくちぎむいはん・かいじょ】

保険契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかった時には、保険会社は告知義務違反としてご契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。



・告知書【こくちしょ】

保険契約をするときに記入する申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える部分です。健康な人と病気やケガをすでにしている健康でない人の不公平をさけるためのものなので、契約者および被保険者は、質問に対して事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。病気をしているのに保険会社に黙って契約した場合などは、亡くなったときの保険金や給付金が支払われない場合があるので、注意が必要です。なにか病気やケガをしていると絶対に保険に入れないということではなく、「この病気で入院された場合は契約後1年間はお支払いできません」などの条件を付けて入れる場合もありますので、必ず事実をありのまま記入してください。



・ご契約のしおり【ごけいやくのしおり】

契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。





  さ行・た行


・失効【しっこう】

猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、保険金などが受取れなくなってしまう)になってしまうこと。例えば、契約応当日が5月10日の月払契約の場合、猶予期間である6月30日までに5月分の保険料が支払われないと保険が失効してしまいます。「失効してしまったが保険を続けたい」という場合は保険契約の復活という手続きが必要になります。その場合は初めに保険に入る時のように、現在のご健康状態をお伝えいただくことになりますので、一度ご契約いただいた保険は失効してしまわないよう、保険料を口座引去りにしている場合は引去口座の残高にお気をつけください。



・主契約と特約【しゅけいやくととくやく】

生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。



・審査【しんさ】

保険に入る人の公平性を保つため、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、契約の申込みに対してお引き受けできるかできないかを判断します。例えば現在入院中の人や過去の病歴によっては、保険のお引き受けができない場合もあります。



・責任開始日(期)【せきにんかいしび(き)】

契約した保険の保障が始まる日(または時期)のこと。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。



・責任準備金【せきにんじゅんびきん】

将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことをいいます。つまり、保険会社は何年か何十年かあとに被保険者が入院したり、死亡したときに契約時に約束した金額を支払うことができるように初めから保険料のうち一部分を積み立てて準備をしているのです。



・第1回保険料相当額【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。



・第三分野【だいさんぶんや】

病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。ちなみに、亡くなったときのお支払いがメインである生命保険商品を第一分野、実際にかかったお金の分だけお支払いする損害保険商品(例:ゴルフ保険・海外旅行保険など)を第二分野といいます。





  な行・は行


・払込期月【はらいこみきげつ】

毎回の保険料を“この日までに払い込まなければいけない”という期間のことで、月払契約の場合は契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。例えば、5月10日が契約応当日の場合、5月末日までに5月分の保険料を支払わなければいけません。



・被保険者【ひほけんしゃ】

保険の対象として保険がかけられている人です。この人が入院したり亡くなったりした場合にお金が支払われます。



・復活【ふっかつ】

“銀行の残高不足で保険料の引き落としができなかった”などの理由で保険契約が失効した場合でも、所定の期間内であれば契約を元に戻すことができます。これを契約の復活といいます。失効した契約を復活させる場合は、健康状態に関する告知書と失効期間中の保険料をまとめて払込むことが必要です。復活というのは失効前の保険料のまま、再度契約を結びなおすようなものです。復活時に病気になっていた場合などは契約を復活させることができなくなることもあるので、一度入った保険は失効しないように気をつけてください。



・保険金【ほけんきん】

一言でいえば保障の金額で、保険会社より支払われる金額のことをいいます。



・保険期間【ほけんきかん】

保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。例えば“10年定期”というのは「10年間保障をします」という意味です。“65歳定期60歳払済”というのは「60歳まで保険料を払い、65歳まで保障します」という意味です。



・保険契約者【ほけんけいやくしゃ】

保険会社と保険の契約を結んだ人をいいます。契約内容の変更(名義変更や住所変更など)をする権利があります。また、保険料を支払う義務を負うのも保険契約者です。保険契約者と保険の対象となる人は同じ人の場合(本人が自分のためにかける)も、違う人の場合(例えば夫が妻にかける)もあります。



・保険証券【ほけんしょうけん】

契約した保険の保障の金額や保険期間など、お客様が契約された契約内容を具体的に記載したものです。契約後、保険会社から保険契約者宛に送られてきます。保険証券には証券番号も載っていますし、契約後に何年かたった後保険の見直しをする時にも必要です。大切に保管しておいてください。



・保険料【ほけんりょう】

保障の対価として、保険契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。





  ま行・や行・ら行・わ行


・免責事由【めんせきじゆう】

保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。例えば責任開始日から三年以内に自殺した場合や、酔っぱらい運転でケガをして入院した場合などはお支払いができません。



・申込日【もうしこみび】

契約者が「今日保険の申し込みをします」ということで申込書に記入する日付。



・約款【やっかん】

保険の契約内容が書いてある冊子のこと。細かい字がいっぱい書いてありますが、「こんな時にこんなお金をお支払いします」などの大事なことが書かれています。もっとわかりやすく説明したご契約のしおりというページもあります。お客様と保険会社の権利義務が書かれた大事なものですので、必ず目を通してご契約後も大切に保管しておいてください。



・猶予期間【ゆうよきかん】

払込期月までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかった時には、翌月末日である6月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。また半年払・年払の契約の場合では、払込猶予期間は月払の時より少し長くなります。例えば、5月10日が契約応当日の場合、7月9日(=翌々月の契約応当日の前日)までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。


 

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